労災職業病関連
 仕事が原因の病気であれば、労災保険が適用されることになっています。早期発見・早期治療が原則です。たとえば「振動病(白蝋病)」や「じん肺」を知らない労働者も多く、仕事から離れてから、職業病だとわかるケースもあります。労災認定を確実にかちとるためには職業病に詳しい医師と、事業主などの認定妨害に立ち向かえる労災の専門家の援助が重要です。「もしかしたら・・・」と自覚のある方は、建交労にぜひご相談下さい。  
  ●労災補償制度Q&A
 労災保険は、仕事でケガしたり病気になった被災労働者を迅速・公正に保護し、社会復帰させるなどの制度として法律で定められています(労災保険法第1条)。目的を達成するため必要な保険給付(補償)をおこないます(同第2条)。労働者の資格などにかかわらず、アルバイト・パートを含むすべての労働者に適用されます。ただし、公務員、船員には別の法律が適用されます。保険料は事業主が負担します。(労基法第75条~81条)  
 保険給付には
  1.療養補償給付
  2.休業補償給付
  3.障害補償給付
  4.遺族補償給付
  5.葬祭料
が支給されます。